平和安全法制について

http://toyamakiyohiko.com/know/2015/09/6192.html

憲法解釈を変えていない

日本は、国連加盟国として、国際法で認められた集団的自衛権は、権利としては持っています。しかし、この他国防衛を目的とする集団的自衛権の行使は、「自国防衛のための武力行使のみを例外として、それ以外は認めない」という、日本の憲法解釈で否定されてきました。この点は、今回の法制でも全く変えていません。自衛隊武力行使を行えるのは、自衛の措置としてだけです。

日本は、そして自衛隊は、自ら武力行使はしません。あくまでも、日本の存立や国民の権利を脅かす明白な危機に対応するだけです。さらに言えば、自衛隊は法律に「やって良い」と書いてあることしかできないポジティブリストの組織です。法律に書いてないことを「これもできる。あれもできるようになる」という野党の主張は、的外れで根拠がありません。


記録・保存しておこう。


原発の問題もそうだけど、与党でも野党でも不正確な情報を流すのはよくない。

法律に書いてあるが、こんな恐れはないのかという書き方で野党の人は話していた記憶がある。「これもできる。あれもできるようになる」こんな断定的な語り方だったかな。そういう人もいたのかもしれないけれど、全員がそうだったのかな。



しかし、この他国防衛を目的とする集団的自衛権の行使は、「自国防衛のための武力行使のみを例外として、それ以外は認めない」という、日本の憲法解釈で否定されてきました。この点は、今回の法制でも全く変えていません。自衛隊武力行使を行えるのは、自衛の措置としてだけです。

この部分。これは不正確だと思う。個別的自衛権集団的自衛権と区別して、個別的自衛権は認めるが、集団的自衛権の行使は認めないとしてきたのが、政府の解釈でした。遠山さんは、こういう書き方するのかと昨日読んで思いました。「自衛隊武力行使を行えるのは、自衛の措置としてだけです。」それはそうです。しかし、その「自衛」の中の集団的自衛権の行使を政府も多くの憲法学者も一致して認めてこなかったのです。


憲法解釈を変えていないという説明にこれでなるか?僕はならないと思います。


自衛ではなくて、自ら自衛隊武力行使するのが、憲法違反であり、国際法違反だなんて、ほとんどの人が分かると思います。どんな自衛かが問題なのに、こんな書き方するのかね…。もっと丁寧に説明してほしいし、説明として不正確過ぎると思う。


閣議決定でのあてはめの確認から、集団的自衛権の限定行使について「グレーゾーン」だとか言って、解釈を変更する内容のことを北側さんが話していたのに…。


遠山さんは、憲法学者の研究を神学論争と揶揄していたし、最近の言われていること(説明)を読んでも、何の為に平和学を学び博士になり政治家になったのだろうと正直、疑問に思ってしまいます。



今回の法制では、国際法上の「他国防衛を目的とした集団的自衛権」行使を認めたのではない、ということを丁寧に説明することが重要です。


遠山さんはこう書いているけれど、日本近海の、日本の領域外の公海で米軍が攻撃された場合の日本の自衛権の行使を、確か北川さんは想定していたけれど、これは集団的自衛権。もっと丁寧に説明ほしいですね。私には遠山さんの言っていることも、北川さんが言っていることも、丁寧で十分な説明だと思えません。これだけの内容で、解釈改憲がないという説明にはならないと思う。むしろ、憲法の解釈が変わっていると



領域の外と内という区別の仕方を個別的自衛権集団的自衛権でしないなら、どう区別するのか。


しかし、この他国防衛を目的とする集団的自衛権の行使は、「自国防衛のための武力行使のみを例外として、それ以外は認めない」という、日本の憲法解釈で否定されてきました。


この部分何度も読んでしまう。自国の防衛のための集団的自衛権なら認められてきたってこと。それはない。この部分の前から読むと、主語は日本。やはりそれはない。酷いな…。


仮に本当に認められてきたというなら、証拠を遠山さんのブログで示してほしいと思う。ここまで少なくともやらないと丁寧に説明したなんて、言えないでしょう…。



もっとしっかり考えたいけれど仕事に行かないといけない…。


週末に、
1970年代の政府の発言をもう一度確認しよう。



こうやって自分で調べなくちゃいけないくて、丁寧に説明された感じがまったくしない。遠山さんの説明と根拠提示だけで、有権者に丁寧に説明しているな感じられるような説明を本当にしてほしい。



開沼さんの福島学の本みたいにせめて説明してほしい。一次資料の根拠を示してほしい。


自分で調べて嘘だと確認したら、僕はこのことを死ぬまで忘れませんよ。



気になって今調べました。


1972年10月14日の政府(田中角栄内閣)の解釈
集団的自衛権とは「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止すること」と定義している。

「わが憲法の下で、武力行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対する場合に限られるのであって、したがって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容ととする集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない」


集団的自衛権とは何か』豊下楢彦


この資料の全文を週末探してみる。見つけたら読もう。



こうやって、政治家って嘘つくのだろうか。すごく悲しい。