安保法案

http://toyamakiyohiko.com/know/blog/2015/06/6159.html

そこで、一番大事な憲法適合性のところについてお伺いをしたいと思います。

私どもは、一年間、与党安保協議で、昭和四十七年見解に基づいて、今回の新三要件というものを導き出す議論をしてまいりました。それは、端的に言えば、昭和四十七年見解の基本的論理を維持しながら、そこに、たった今森本参考人がおっしゃったような、新たな安全保障環境からくる事実認識を当てはめまして、そして、結論部分におきまして、先ほど宮粼参考人は、そこの結論部分について、留保のない結論と表現されましたが、私どもはちょっと異なりまして、文章の中に、「そうだとすれば、」というところから始まるのが結論部分でありますから、ここは事実認識が変わって、基本的論理は変わっていないけれども、当てはめて導き出される結論の一部が変わるということは論理的にあり得る、それが新三要件だというふうに出しました。