○4  市町村の教育委員会は、出席停止の命令に係る児童の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。


学校教育法のこの部分。
教育委員会はつまらない授業の監視などではなく、
法律で定められた本当の仕事をしてください。



結局助けがいらないところをまかせないで、助けがいるところはほったらかし。


規律があまりいらないところがきつくて、規律が必要なところでゆるい。自由が少ない。