安保法案

安保法案を『違憲だ!違憲だ!』と叫ぶ全ての方へ 「勉強不足です。勉強してください」 : 長谷川豊 公式コラム 『本気論 本音論』
このアナウンサーの方が勉強不足だと思いました。勉強してください。



「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。」(国連憲章51条)
国連憲章テキスト | 国連広報センター


国連憲章で認められている集団的自衛権は、日本国憲法の日本政府の公式の解釈では否定されていました。こういうたとえをしている方がいました。日本では恋愛をする自由が認められているが、AKBは、アイドルグループとして恋愛を禁止しているように、国連憲章で認めていても、日本国憲法集団的自衛権を認めていないわけです。


国連憲章集団的自衛権の権利を害するものではないと述べているだけで、日本がその集団的自衛権憲法で制限することが、国連憲章違反とは言えません。日本国憲法に問題があるならば、憲法を改正した後に、集団的自衛権のための法律を制定するべきです。



与党のある議員の方がこのアナウンサーの方のブログをシェアーしていて、残念な気持ちになった。与党ということは、安保法案が正しいという主張の補強にそのブログをということだろうけれど、こういう説明ばかりしていると、どんどん信頼をなくしていくと僕は思う。この法案のことで、説得力ある文章、説明を与党に関連した人のもので読んだことがないです。今まで読んだものはどれも納得できませんでした。



「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない」(国連憲章51条)

っていう文章。いわゆる「自衛権にまつわる規定」のところですね。面倒なので訳しますけど、

「さすがに攻め込まれたら戦っていいっすよ♪」

ってことです。はい。当たり前ですよね。でないと国なんて守れないんだから。世界中、このルールなんです。世界の国は、「侵略戦争」はダメだけれど、もし攻め込まれたりしたら『守るための戦争』はしてもいいんです。と、言うかしなきゃいけないんです。自国民を守るために。


個別的自衛権集団的自衛権を一緒にしています。この区別なしに、この法案について語っていることが問題だと思わないのでしょうか…。