読書 テレビが伝えない憲法

テレビが伝えない憲法の話 (PHP新書)

テレビが伝えない憲法の話 (PHP新書)

国民とは何かというところで、国民にはこれから生まれてくる人も入ってくるだろうとあって、そうだろう!って思いました。カントの議論にも通じている。p82


昨日から病院以外はほとんど寝ていたけれど、夕食で駅まできたので、少し読書。


有権者の多数=国民ではないという話。p84
とても大事な認識だと思う。多数決で決まることも、議会の議論で練り上げていくことが大切。与党は野党や国民の声にも耳を傾けて、国民の意思を政策により反映させるべきだろう。政治家として憲法学者を馬鹿にするような言動は残念ながら、政治家としてふさわしいようには思われないです。僕にはその政治家への不信に繋がります。


少しつっこんで学ぶだけでも、学ぶことって楽しいなあと思う。
自分の問いをつっこんで学ぶ喜びを子どもたちに知ってほしいと思う。
そういう授業を作りたい。
僕はこのことを大学までの学校では経験できなかったし、学べなかった。
僕は読書や大学の先生の授業を通して、はじめて学問の喜びを知ったことを振り返る。


人の問いが自分の問いになることもよくあることだけど、
切実さな問いは、その人自身の問いだと思う。だから個別的な探究が基本になると自分は思うかな。その個別的な探究を支え合うのが学校の仲間たちであるし、教員などの学習環境だと思う。僕の大きなテーマかな。学習の個別化。




国連憲章51条も憲法9条も他との文脈で読まないと正確に理解できないし、解釈できない。他との関係でその条項の意味が変わるから。


p140
自衛権の行使と自衛戦争が違うことを初めて知りました。
自衛権の行使には三つの条件があって、それを充たさない武力行使自衛戦争自衛戦争国際法上違法。


p146
憲法9条って
日本のユニークなものだと思っていたけれど、
全然そんなことはないということが分かった。
国際法から考えると
グローバルスタンダードにのっとった普通の内容です。
国際法の原則(国連憲章2条)の確認に憲法9条はとどまる。
しかし国際法上の原則を憲法と明文化して確認することの意義は大きい。
明文化してあるから政府には法案について説明する義務が生じる。
また国際法を遵守するという外交宣言という側面でも意義は大きい。


9条だけではなくて、集団的自衛権を認めていない憲法総体としては国際的に考えてユニークと言えるのだろう。9条自体のアイデア国連憲章2条の内容と重なる。



憲法9条があるのに、その内容を削除するような改憲は、国際法を否定するに等しい。それは野蛮な国家への後退と言えるかもしれない。改憲への流れために思うこと。確認しておきたいところ。


国連憲章では自衛戦争自衛権の行使と違う)を否定している。国連憲章2条。日本国憲法9条はそのことの確認でもある。
国連憲章では個別的自衛権集団的自衛権について認めている。国連憲章51条。
しかし日本国憲法では個別的自衛権を認めるが、集団的自衛権は認めないというのが、多くの憲法学者や政府の解釈だった(その解釈には根拠がある)。今回の安保法案は、自衛権の行使を、集団的自衛権の行使へと広げるものであり、これまでの憲法解釈を変更するものだという認識で間違いが今のところないと思う。





歴史的に考えないと、
その文言だけから考えるのはアウトだとよく分かった。


国会の承認=国民の理解、ではない。むしろ、国会の承認手続きへの不信こそ、日本の政治と民衆の関係の最大の問題である。違憲立法も、手続き上の問題。ここを勘違いしてはならない。

ある尊敬している方が言われたことも木村さんの本を読んで考えてより理解できました。ここは木村草太さんの「有権者の多数=国民ではない」という話に通じるところですね。納得です。