集団的自衛権の限定行使容認、「憲法第9条」に違反せず 北側 一雄・公明党副代表に聞く

集団的自衛権の限定行使容認、「憲法第9条」に違反せず | nippon.com


友だちの投稿に貼られていたリンク。正直、きびしいなあ、と思う。細かい議論に立ち入ると、一読しただけでも、以下の疑問、主張がわく。
①個別的自衛権は、憲法9条と13条等を両立する発想として生まれたもの。13条は、国内の安全確保、主権維持をいっているので、個別的自衛権は、解釈によって、じゅうぶん担保される受け取りかたである。ところが、憲法には、国際法尊重や、国際協調を宣言する文言こそあるものの、外国防衛を規定すると解釈されることばは見あたらない。外国の防衛を援助する行為は、行政にも、外交協力にも含まれない「軍事」活動にあたるため、それを実施すれば、73条の解釈からも逸脱。越権行為とみなされる。集団的自衛権は、違憲である。
②国会の承認=国民の理解、ではない。むしろ、国会の承認手続きへの不信こそ、日本の政治と民衆の関係の最大の問題である。違憲立法も、手続き上の問題。ここを勘違いしてはならない。
自衛隊の安全確保を宣言しているが、後方支援が可能な「地域」を、「現に戦闘が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間をつうじて、戦闘行為が認められない地域」から、「現に戦闘が行われていない地域」に広げたのは、どう説明するのか。また、在外邦人の警護・救出は、武装勢力・テロリストとの衝突が想定されるけれど、それを可能にしたのは、なぜか。一応、警護・救出は、「現に公共の安全と秩序の維持」がなされている場所、等のしばりはかけている。が、それも曖昧で、拡大解釈が可能になっている。駆けつけ警護も、「隊員の安全の確保に配慮しなければならない」とあるが、どう配慮するのか、条件づけはなされていない。
④「国際的なテロが起きたとき、国連が決議し、加盟国に一定の役割を求めたときに、日本はどうするか」とあるが、特措法で対処すればよい。
⑤国会での例外なき事前承認、は、国際平和共同対処事態と判断されたときのみの話。現行法案は、重要影響事態と判断された場合は、事後承認でも許される、ということになっている。
憲法9条や砂川判決は、自衛の範囲を規定していない、とあるが、規定していないものは「許されない」というのが、法解釈の基本。規定されていないから、集団的自衛権の合憲性も否定されない、というのは、誤り。
そのほか、もっと根本的な問題が看守されるが、それは別稿でのべることにする(時間があれば)。

この北側さんへのインタビュー記事に対する僕がすごいなあと敬意を抱く人の疑問と主張。
限定的に公開されているものなので、書いている方は明らかにできませんが、
僕も北側さんの記事と、尊敬する方の投稿から読んで書いて考えたくて、文章だけ勝手に記録。すみません。
北側さんの記事は与党の考え方や、どうやって安保法案が出来上がってきたのか歴史がよくわかります。こうやって疑問や主張をすることはとても健全なことだと思う。なんとかついていきたい。



「ただ、砂川判決もどの範囲だったら自衛権が行使できるとは書いてない。どの範囲で認められるのかについては、政府と国会との間の長年のやりとりの中でつくられてきた。だから、9条解釈は、憲法学者がやっているわけでも、最高裁が言っているわけでもない。まさしく政府と国会とのやりとりの中で、積み上げられてきた。憲法の中には個別的自衛権とか、集団的自衛権とかは何も書いてない。政府解釈で言ってきた。」

北側さんの記事で、
憲法の解釈を作ってきたのは、憲法学者ではなく国会のやりとりだというものは、傲慢さ感じますし、憲法の性質上問題があるのではと思いました。憲法は国、政府を縛るためのもの。縛るためのものの解釈を政府が作るって変ではないだろうか。実際に政府の解釈はあるのだけど…。その国を縛るための解釈は自分たち政治家が積み上げてきたんだという認識と主張に違和感を感じる。これまでの政府の解釈の時には当然、憲法学者たちの研究などもふまえて、個別的自衛権のみ認められるものだと解釈したのではないのだろうか。それを時の政府が、その時の都合で憲法の解釈を変えていこうことにやはり納得できないです。そうやって政治家が憲法の解釈を自由に作っていけるなら、三権分立憲法の意味って失われるのではないだろうか。

やはりこの部分に強烈な違和感がある。最高裁憲法学者でもなくて、国を縛るための憲法の解釈を自分たちが積み上げてきたって…。三権分立から考えると裁判所や憲法学者のほうが重いんじゃいないの?


一番の問題は手続きの問題か、やはり。プロセスの問題。


そういえば、北側さんではない与党の議員が憲法学者は神学論争をしていると揶揄していたけれど、それについても傲慢だなあと思った。



「ところが、憲法には、国際法尊重や、国際協調を宣言する文言こそあるものの、外国防衛を規定すると解釈されることばは見あたらない。外国の防衛を援助する行為は、行政にも、外交協力にも含まれない「軍事」活動にあたるため、それを実施すれば、73条の解釈からも逸脱。越権行為とみなされる。集団的自衛権は、違憲である。」
ここなんかは僕は不勉強で判断できない。73条は手元にテキストがあって確認できるけれど、これで73条の解釈からも逸脱というのがよくわからなくて、勉強が僕に必要。これを書いた方に直接聞くのがはやいのだろうけれど…。でもまず自分で調べてみよう。それでも分からなかったら、教えてもらえるようにお願いしよう。


憲法をどう読んでも集団的自衛権を認めることは難しいと思う。
憲法9条と13条等を両立して、個別的自衛権を認められるだろうという読み方はわかる。自衛隊を認めないという読み方をする憲法学者もいると聞いたことがあるけれど、9条をそのまま受け止めれば、あり得る解釈だと思う。この機会に勉強していこう。


此の国はいろいろなことがあるけれど、せめて大きな問題くらいは自分なり学び考えて続けていこう。



好き勝手に読んでいいことじゃないんですよね。政治家は憲法学者の言っていることに謙虚に耳を傾けられるほうがいいのでは?