教育評価と法解釈

教育評価と法解釈の知識が頭の中でさっきシャワーを浴びている時に繋がった。


教育評価にも
法解釈と同じで、
基準を立てるプロセスとあてはめのプロセスがある。


学習指導要領は全国で同じ。
しかし、地域や人によってその後に細かく立てる基準やあてはめが、
少しずつ違ってくるということがたくさん起きてくる。つまり解釈が少しずつ違ってくる。
例えば何を評価するのかによるのですが、
業者のテストで、平均90%以上をAとする(あてはめる)人もいれば、95%以上をAとする人など、いろいろなあてはめが出てくる。


ルーブリックでも同じ。
サンプルを集めて基準をたてるときに、その文言が人によって違ってくる。
ルーブリックの面白いところは具体例、あてはめの事例から評価基準を立てるということ。
このルーブリックの考え方は課題やテストを作る時にけっこう使う。
仕上がりのサンプルをいくつか吟味して三段階評価の基準を立てることがある。

この場合は教師が集めるサンプルが違うことからも、基準の文言が少しずつ変わってくるかもしれない。


いろいろ違いが出てくるのだけど、帰るところは学習指導要領で、その範囲の違いは問題ないのだろうと思う。


立てる基準とあてはめに違いが出てくるというのは絶対評価の問題でもあるのかなあ…。それぞれの方法によってメリットとデメリットがあるのだろう。







学習指導要領は憲法とは違うけれど似ているかもしれない。公教育のスタンダード。