
- 作者: 豊下楢彦
- 出版社/メーカー: 岩波書店
- 発売日: 2007/07/20
- メディア: 新書
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第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
わが憲法の下で、武力行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、しがたって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない
1972年の政府見解。
「わが国に対する」とあるのだから、平和安全法制みたいな法律はあり得ない…。認められるのは個別的自衛権のみだ。この後の政府の議論も、ここの発言から考えないといけない。
平和安全法制の概要
http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/pdf/gaiyou-heiwaanzenhousei.pdf
新三要件の「又は」って…。
残念な方向に舵をきっている日本。
武力行使の機会を自ら必要以上に増やすなんて賢明とは言えない。
戦争とは、人を殺すことであり、人が死ぬことだ。
まだ賢明だったのに、残念な方向に進んでいる。
集団的自衛権を否定していたのに、
180°憲法の解釈が変わってる。
多くの憲法学者も違憲と判断している。そりゃあ、そうだろう。
改憲の手続きもなしに、
政府の憲法の解釈変更で、法律作りましたって、納得できません。
こんなやり方が可能なら憲法の意味がないですよ。