1972年の自衛権に関する政府見解の全文

1972年の自衛権に関する政府見解の全文 ( 法学 ) - 自衛隊の犯罪を斬る;マイクロ波聴覚効果及びその関連 - Yahoo!ブログ
http://ameblo.jp/heiwabokenosanbutsu/entry-12045713270.html

 国際法上、国家は、いわゆる集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにかかわらず、実力をもって阻止することが正当化されるという地位を有しているものとされており、国際連合憲章第51条、日本国との平和条約第5条、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約前文並びに日本国とソビエト社会主義共和国連邦との共同宣言3第2段の規定は、この国際法の原則を宣明したものと思われる。そして、わが国が国際法上右の集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、当然といわなければならない。

 ところで、政府は、従来から一貫して、わが国は国際法上いわゆる集団的自衛権を有しているとしても、国権の発動としてこれを行使することは、憲法の容認する自衛の措置の限界をこえるものであって許されないとの立場にたっているが、これは次のような考え方に基づくものである。

 憲法は、第9条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が……平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第13条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、……国政の上で、最大の尊重を必要とする」旨を定めていることからも、わが国がみずからの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかであって、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない。

 しかしながら、だからといって、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであって、それは、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止(や)むを得ない措置としてはじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものである。そうだとすれば、わが憲法の下で武力行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、したがって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない。


豊下さんの本とも重なっていますし、この内容で間違いないかな。
この全文を遠山さんが知らないとは考えにくい。
政府はこれまで一貫して、個別的自衛権憲法から認められるが、集団的自衛権については許されないとしてきた。またこの政府見解での集団的自衛権の定義は明確です。
集団的自衛権とは、

すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにかかわらず、実力をもって阻止すること


個別的自衛権という言葉はないが、国際連合憲章第51条について言及していることから、ここで認められる自衛権とは、個別的自衛権のことだと考えられる。




http://toyamakiyohiko.com/know/2015/09/6192.html

憲法解釈を変えていない

日本は、国連加盟国として、国際法で認められた集団的自衛権は、権利としては持っています。しかし、この他国防衛を目的とする集団的自衛権の行使は、「自国防衛のための武力行使のみを例外として、それ以外は認めない」という、日本の憲法解釈で否定されてきました。この点は、今回の法制でも全く変えていません。自衛隊武力行使を行えるのは、自衛の措置としてだけです。


おそらく1972年の自衛権に関する政府見解を知った上で、
このように遠山さんは、発言していると推測します。
知らないで、日本は集団的自衛権についてこう考えてきたなんて発言はできないでしょう。
なるほど、こうやって国民や支持者を騙すのか。さすが平和学博士です。





1972年の政府解釈があって、なんで遠山さんはこのような説明の仕方ができるのかな。憲法学者を馬鹿にするなら、せめて憲法学者に足下に及ぶくらいの丁寧でまともな説明をしてほしい。



ついでに政府解釈をさらにふり返っておこう。




1986年3月5日
個別的自衛権に関する従来の政府解釈を確認しつつ、
「この措置(個別的自衛権の行使)は、このような事態を排除するためにとられるべき必要最低限の範囲にとどまるべきである、そういう筋道を申し述べたわけでございます。したがって、その論理的な帰結といたしまして、他国に加えられた武力攻撃を実力をもって阻止するということを内容とする集団的自衛権の行使は、憲法上許されないと従来から明確に述べているわけでございます。」茂串俊内閣法制局長官
集団的自衛権とは何か』豊下楢彦




この他国防衛を目的とする集団的自衛権の行使は、「自国防衛のための武力行使のみを例外として、それ以外は認めない」という、日本の憲法解釈で否定されてきました。

集団的自衛権とはもともと国際法上、他国防衛を目的とするものです。
さすが平和学博士、こういう解釈も可能か…。
しかし、例外として集団的自衛権の「自国防衛のための武力行使のみ」を認めるとすると、
現実的に、今あり得るのは、木村草太さんが指摘するように
国内の米軍基地が攻撃された場合しか想定できない。
それは集団的自衛権の前に個別的自衛権の範疇であると思うが、個別的自衛権の行使であると、同時に他国防衛を目的と集団的自衛権である。これは個別的自衛権で対応すればいい。
結局、自国というのは領域内のことだが、この遠山さんが言われることの限界を超えて、武力行使できる、例えばグレーゾーンの公海での自衛権の行使を事例として与党の政治家が認められるのではないかと、事例として考えている。自国の近海でも公海は議論の余地なく自国でありません。明らかに違憲です。


こうやって分かりにくい雑な説明をして、論理で抜け穴を縫うようにするのか。僕にはいいことだと思えない。結局、今の政府の発言から、これまでの憲法解釈を広げ、超えるもので、解釈改憲であることは明らかです。こんなことを認められない。


丁寧な説明がしたいなら、定義を明確にしてほしい。



田中角栄と内閣法制長官の説明から遠山議員の解釈はストレートには出てこないと思う。この遠山議員の説明が丁寧だとはまったく思えない。

結局、厳密に論理を追ったところから、政府の政治家たちの発言は超えていってしまっている。その状況を遠山議員は非難しないのだろうか。ギリギリ違憲ではないスレスレの閣議決定をしても、その意味はその後の発言との総合で決まってくるのではないのだろうか。


この他国防衛を目的とする集団的自衛権の行使は、「自国防衛のための武力行使のみを例外として、それ以外は認めない」という、日本の憲法解釈で否定されてきました。この点は、今回の法制でも全く変えていません。自衛隊武力行使を行えるのは、自衛の措置としてだけです。

この発言。もしこう考えるならば、安倍首相や北側一雄公明党副代表の発言を非難するべきだと思う。それをしないで、丁寧な説明だとか呆れてしまう。



自国に存在する米軍基地が攻撃されたら、個別的自衛権の話。
この場合の考えられる集団的自衛権に対しての法整備の必要性ってどこにあるの?。
結局、それを超えていくわけだ。
政府が自ら言ったことを、自ら破って行くわけだから。信用できるわけないよ。



憲法解釈を変えていない

日本は、国連加盟国として、国際法で認められた集団的自衛権は、権利としては持っています。しかし、この他国防衛を目的とする集団的自衛権の行使は、「自国防衛のための武力行使のみを例外として、それ以外は認めない」という、日本の憲法解釈で否定されてきました。この点は、今回の法制でも全く変えていません。自衛隊武力行使を行えるのは、自衛の措置としてだけです。

こんな解釈、こんな表し方、説明の仕方を歴代の政府はしてきてない。証拠を示してほしい。歴代の政府の説明は明確です。



結局、個別的自衛権として正当化できる場合のみ、集団的自衛権の行使を認めるというものだ。これまでの政府は個別的自衛権のみを認めるということを、明瞭に述べてきた。


日本が、いわゆる他国防衛を目的する集団的自衛権を否定したが、個別的自衛権として正当化できる場合のみ、集団的自衛権の行使を認めることを例外としてきたと、何のどこをどう読めば、こう遠山議員のように言えるのだろうか。


これって日本の個別的自衛権の中身を検討して、
日本国内の米軍基地が攻撃される場合の自衛権の行使が、やっと例外の集団的自衛権のあてはめとして出てくるだけです。
このことを、これまでの日本が主張してきたって、どこをどう読めば、言えるのだろうか?言えないと思う。

遠山議員が、
丁寧に説明と言うなら、
木村草太の『集団的自衛権はなぜ違憲なのか』を丁寧に批判・吟味し否定してほしい。


残念ながら神学論争と馬鹿にしていた憲法学者の説明の丁寧さに遠山議員の説明は足下にも及ばない。あまりの不誠実さ、雑さに個人的には怒りを覚える。



憲法解釈を変えていない

日本は、国連加盟国として、国際法で認められた集団的自衛権は、権利としては持っています。しかし、この他国防衛を目的とする集団的自衛権の行使は、「自国防衛のための武力行使のみを例外として、それ以外は認めない」という、日本の憲法解釈で否定されてきました。この点は、今回の法制でも全く変えていません。自衛隊武力行使を行えるのは、自衛の措置としてだけです。

「この点は、今回の法制でも全く変えていません。」
与党の議員は、自国への武力行使を超えている事例のことを考えている。このことを非難しているのか。このことを否定しないで、こんなことどうやって言えるの?


こんな憲法解釈、こんな表現、どこで日本がしてきている?
歴史、これまでの政府の発言を吟味してやっと、
この人が言っているような解釈の可能性もあり得ると考えられるくらいです。
しかも、その解釈を超えている事例について与党の議員たちは考えている。
あまりに酷い。誠実ではない。抜け穴をすり抜けて、なし崩している。


と感情的になってもよくないか。
ただ証拠から考え続けよう。
思考停止にならないようにしよう。



事実を示し続けよう。間違えてもいいから、事実から考え続けよう。










ものすごくひっかかって違和感を感じる、遠山議員の最近の発言に。