あてはめの問題。
結局、自国を攻撃されていないが、他国を攻撃された場合で、しかも自国の存立を全うできなくなくなる状況なんて、現実的にあり得るのだろうか。現実的にどうあり得るの説明できなければ、1972年政府解釈の結論の部分は変わらない。
こんなことが今後起きるとは思えないけれど、
北側さんが典型例として日本近海の公海で米軍が攻撃された場合を想定していた。
それで直ちに自国の存立を全うできない明白な危険な状態だとは言えないだろう。
ファンタジーでよければいくらでも想定できるのだろうか。
リアルな説明がほしいです。
集団的自衛権の限定行使容認、「憲法第9条」に違反せず | nippon.com
「抑止力の向上」が一番の狙い
北側 今までは、わが国への直接武力攻撃に対する攻撃排除は許されるとしてきた。しかし、軍事技術はこの20年で極めて高度化した。安全保障環境が全く変化している中で、わが国に武力攻撃があったときしか自衛の措置は取れないのかということが問題になった。
客観性を担保する必要があるが、われわれが言ったのは、「密接な他国」に対する武力攻撃があり、これによって国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるときはどうするのか、ということ。
典型例は、まさしく日本防衛のために警戒監視活動をやっている米軍に対して第一撃が日本近海の公海上であったとき、「個別的自衛権か、集団的自衛権か」と論議しているわけにはいかない。国際法上は集団的自衛権と見られる可能性が高い。そういう場合も、きちんと対処できるようにしていく必要があるということで、新3要件の下で限定的な集団的自衛権の行使を容認するとした。
ただし、そもそも武力攻撃事態や存立危機事態のような有事を起こしてはならない。そのためにも、平時からグレーゾーン、近隣有事、そしてわが国有事まで「切れ目のない法制」をつくっておく。
そのことによって、自衛隊と米軍との間で、さまざまな想定を前提とした共同訓練、連携ができるようになる。ここにもっとも重要な意味がある。日頃から日米間で訓練をやっておけば、抑止力になる。抑止力は紛争を未然に防止する。「抑止力向上」が、今回の法制の一番の狙いだ。