昨日は運動会でそのあとは打ち上げ。
飲むとやはりそこそこ飲んでしまって、次の日に響きます。


飲み会でお話を聞いていて、
課題の改善と規律の問題について考えました。


たとえば学校で、人を殴ってしまってしまうことがあって相手を怪我させてしまったとすると、
私立の場合、退学ということもありえると思います。


公立では退学にできなくても停学のような措置がとれるように国の法律がたしかあるのに、それが実際に使われたことはないらしい。


でも人の安全や安心、学ぶチャンスを奪うことは、かわいそうですが、その子にとってどんなに課題が合わなくても(自分も多くはそうでしたが)、許されないことだと思います(だからその子にとって合う課題に取り組めるような環境整備などをすることが必要になる。多様な考え方によって経営される公立学校とか…。)。


そこで厳格な対応がないと、最低レベルの規律がゆるくなる。
その子のために多くの人の学ぶチャンスが奪われる。
その子は人に自分から迷惑をかけることをやめない。
周りの子の鬱憤はさらにたまっていく。
その子は自分から迷惑をかけることをさらにエスカレートさせていく。
周りの子は鬱憤はたまり…というループが起きると思う。



教育には自由が欠かせないと思いますが、
それは最低レベルの規律が磐石にあっての自由だと思います。

ここが欠けると教員も子どもも不幸だと思います。



あと課題の改善の問題がある。


経験には快不快の側面とためになるかならないかという側面と二つある。
課題のミスマッチがあると経験の二つの面で不幸なことになってしまいます。
課題のミスマッチが起きにくい仕組みがあることが必要です。
課題のミスマッチが起きたときに、
課題の改善がゆるやかになされる仕組みも必要です。


そのための環境づくりとなると、国の政策レベルの話になってくると思う。
もっと多様な学校や教育が許されるような社会だったらいいのに…。







学校教育法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO026.html
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第三十五条  市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。
一  他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
二  職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
三  施設又は設備を損壊する行為
四  授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
○2  市町村の教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。
○3  前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとする。
○4  市町村の教育委員会は、出席停止の命令に係る児童の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

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これは児童や生徒の教育権を守るためにあるらしい。