アクティブラーニング

アクティブラーニングって、文科省が定義していて、
それに当てはまる授業が文科省が定義するアクティブラーニングで、それ以上でもそれ以下でもない。定義から離れて、公教育の中でその授業がアクティブラーニングだとか、アクティブラーニングではないとかいうことの空しさ。


もともとのアクティブラーニングの考え方、定義には、どういうものがあるのか気になる。日本に入ってくると、宗教でも思想でも、大きく変わってしまうことがあるから。


そういえば前に京都大学かなんかの先生のアクティブラーニングを説明した動画で確認した気がする。それが文科省の定義とほとんど同じで、最近を昔と一緒しちゃいけないと思った記憶がある。正確に考え方や定義を輸入しているのだなと感じた。



もう一度それぞれの定義を引用して比べてみたいとも思うけど、そんな余裕がない。