テロ等準備罪が「現代の治安維持法」と言われることへの大きな違和感 何が似ていて、何が違うのか

この記事は勉強になります。歴史的な側面から、少し理解が深まりました。答えよりも、まず先に理解を大切にしたいです。その上での個々の判断だと思います。

組織的犯罪集団とは何かというところが曖昧だから、正直、今のままだと恐いです。全然安心できるレベルじゃない。
テロ等準備罪が「現代の治安維持法」と言われることへの大きな違和感(中澤 俊輔) | 現代ビジネス | 講談社(1/4)


公明党の議員によると、
一人の人を一日中監視するには20人捜査員が必要らしい(多くね?)。
ということは、日本国民を全員を24時間監視することはできないが、
24時間、ある命令指令系統のある組織的犯罪集団と認定された一部の人たちを監視することは可能だということ。


「何をもって「組織的犯罪集団」と認定するのか」
ここが曖昧だと、テロを未然に防ぐのとは関係ない人たちが、「組織的犯罪集団」と認定されて、監視される恐れがある。認定された時点で計画・準備をしているところを抑えられたら、その時点で処罰されるようになる。それがテロではなくても。テロと関係があるようには考えられないことも処罰の対象になっていたから。

テロ等準備罪を分かりやすく解説 (1/2)

第二条 用語
この条約の適用上、
(a)「組織的な犯罪集団」とは、三人以上の者から成る組織された集団であって、一定の期間存在し、かつ、金銭的利益その他の物質的利益を直接又は間接に得るため一又は二以上の重大な犯罪又はこの条約に従って定められる犯罪を行うことを目的として一体として行動するものをいう。
(b)「重大な犯罪」とは、長期四年以上の自由を剥はく 奪する刑又はこれより重い刑を科することができる犯罪を構成する行為をいう。

これは国際条約の一部。



        • 法案 -----

第二条 この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。

改正案第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

一 別表第四に掲げる罪のうち、死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められているもの五年以下の懲役又は禁錮
二 別表第四に掲げる罪のうち、長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められているもの二年以下の懲役又は禁錮
2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又はテロリズム集団その他の組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるものの遂行を二人以上で計画した者も、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、同項と同様とする。

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テロ等準備罪の一部。木村草太さんは、このままだとテロ等準備罪の法案の中身は曖昧で、問題があることを指摘していました。その気になれば、一般の人も対象にできる。木村草太さんも答えよりも、まず理解が先にあって勉強になります。上の記事と同じで傾聴する価値あると思う。



専門家の説明を理解しようとして、はじめてちゃんとイメージできる。
基準の当てはめレベルで話してくれるからだと思う。


政治家の説明って、曖昧で、よくわからない。煙にまく感じです。